2011年度中央大学海外帰国生等特別入試(法学部・商学部・文学部)における出願資格の変更について
受験生の皆さんへ
2009年7月 中央大学
2011年度入試より、海外帰国生等特別入試(法学部・商学部・文学部)の
出願資格について、下記の通りとすることになりましたので、お知らせいたします。
なお、この出願資格は、2011年度入試からとなりますので、本年に入学試験
を実施する2010年度入試については適用しません。
記
中央大学海外帰国生等特別入試(法学部・商学部・文学部)出願資格概要
(2011年度入試)
次の1~3のすべての要件を満たすこと
1.日本国籍を有する者または入管法(注1)による「永住者」の在留資格を
持つ者もしくは入管特例法(注2)による「特別永住者」
2.2010年4月1日から2011年3月31日までの間に次のいずれかの要件を
満たす者
(1) 日本の高等学校または中等教育学校を卒業(見込み)の者。
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了(見込み)の者。
例:○○高等専門学校
(3) 外国において日本国以外の学校教育における12年の課程を修了(見込み)
の者(注3)またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定
した在外教育施設の当該課程を修了(見込み)の者。
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること、その他の文部科学
大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するもの
を文部科学大臣が定める日以後に修了(見込み)の者。
(6) 文部科学大臣の指定した者。
例:国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得者、バカロレア資格
(フランス共和国)取得者など。
(7) 文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格(見込み)の者。
(8) 上記(3)または(6)に該当しない日本国内にある外国人学校や海外の
インターナショナルスクール等のうち、本学が認定した学校の当該課程を修了
した者または修了見込の者(注4)。
3.外国の高等学校において、正規の教育課程(10学年以上に相当する
課程)に基づく教育を2暦年または2学年以上継続して受けた者。
注1:「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略
注2:「入管特例法」とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関する特例法」の略
注3:高等学校卒業までに少なくとも12年の教育課程を基本とする国で、
「飛び級」または「繰り上げ卒業」により、通算教育年数が12年に満たずに
卒業した場合についても出願資格を認めます。
注4:(8)に該当する場合は、事前に教育課程の確認ならびに出願資格の審査
が必要となる場合がありますので本学の指定する日までに出願する学部
事務室へお問い合わせください。
以 上