国民年金の学生納付特例制度について
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生の納付特例制度は、所得の無い学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故などで障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取ることことができなくなることを防止するため、ご本人の申請により保険料の納付を猶予する制度です。
猶予を受けるには毎年、申請をする必要があります。