所得税に係る寄付金控除の控除限度額の引き上げについて
平成19年度税制改正に伴い、4月1日より「所得税法等の一部を改正するの法律」が施行され、所得税に係る寄付金控除について、控除限度額が引き上げられることとなりました。
この控除限度額については、これまで、寄付者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という)の30%相当額とされていましたが、規定が改正され、総所得金額等の「40%相当額」に引き上げられました。平成19年分以後の所得税について適用となります。
【改正所得税法上の優遇措置】
確定申告の際、年間総所得金額の40%を限度として、その年の寄付金の合計額から5千円を差し引いた金額が、該当する年の所得から控除されます。