【重要】新しい在留管理制度について
2012年7月9日より新しい在留管理制度がスタートします。
これに伴い、主に以下の点が変更になりますのでご注意ください。
※変更になるのは7月9日からです。
(1)「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」が交付されます
・ 7月9日(月)以降に在留期間を更新する方は「在留カード」が交付されます。
・ 在留期間の有効期限が残っている方は一定の期間(在留期間の満了日まで)
「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされます。
(2)引っ越しをする場合
・ 転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、
転入先の市町村に転入届をすることとなります。
(3)みなし再入国許可制度が導入されます
・ 出国後1年以内(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)に再入国する
意図を表明して出国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要はありません。
(4)外国人登録原票はなくなり、住民票が交付されます
(5)5~6月のあいだに仮住民票が発行されます
・ 居住する市町村から仮住民票が発行され、郵送で届きます。必ず内容を確認してください。
誤りや変更がある場合は手続きをしてください。