再入国許可を受けずに出国した留学生の方へ(法務省サイト)
再入国許可を受けずに出国した場合、4月からの新学期に臨むためには、新たな査証が必要となりますが、このような留学生について、法務省が外務省と協力して、新学期に間に合うよう、特例として手続を簡略化し、極力短時間で、日本国大使館・領事館で新たな査証の発給が受けられることになりました。
再入国許可を取得せずに帰国した留学生の再来日に際してのビザ申請に必要な書類は以下のとおりですが、詳細については、各国・地域の在外公館にご照会ください。
【必要書類】
1.3月11日以降に発行された在学証明書(新入生は入学許可証)
2.査証申請書(現地の在外公館で入手可能)
3.写真(査証申請書に添付)
4.旅券(3月11日時点で「留学」の在留資格を有していたことが分かる認印が旅券に記載されていることを要確認)
5.その他必要書類(各国・地域の在外公館により、上記以外の提出書類を求められる可能性があります。)