日本学生支援機構奨学金 2011年3月貸与終了予定者及び返還者の方へ 減額返還制度及び返還期限猶予について(お知らせ)
日本学生支援機構奨学金 2011年3月貸与終了予定者及び返還者 各位
●減額返還制度について
この度、日本学生支援機構より減額返還制度の運用を2011年1月から開始した旨の連絡を受けました。希望者は、下記(減額返還制度 概要)を必ず確認し、必要書類を揃えて日本学生支援機構へ直接願い出てくださいますようお願いいたします。
≪減額返還制度とは≫
災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金(以下「当初割賦金」という。)を減額すれば返還可能である方に対して、一定の要件(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)に合致する場合、一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することにより、返還しやすい方法を提供することを目的とした制度です。
●返還期限猶予(一般猶予)について
奨学生本人が、災害・傷病・経済困難・失業等によって奨学金の返還が困難になった場合、願出により奨学金の返還期限を猶予することがあります。
この度、日本学生支援機構より減額返還制度の新設に伴い、返還期限猶予に係る願出様式を変更する旨の連絡を受けました。
希望者は下記(返還期限の猶予)を必ず確認し、新様式に必要事項を記入の上、各事由ごとに定められた証明書、確認した「チェックシート」をつけて日本学生支援機構へ直接願い出てくださいますようお願いいたします。
【問い合わせ先】
日本学生支援機構 奨学金返還相談センター
TEL 0570-03-7240(ナビ・ダイヤル)