4月1日より、「中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程」及び「中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン」を施行します。
本学におけるハラスメントの防止啓発活動を充実させ、本学の社会的な責任を果たすために、「中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程」及び「中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン」を2007年(平成19年)4月1日より施行します。
本学では、2000年(平成12年)に、「中央大学セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程」及び「中央大学セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」を制定施行し、セクシュアル・ハラスメントの防止啓発等にあたり、現在に至っています。これは、1999年(平成11年)4月から、男女雇用機会均等法が改正施行され、同改正法の骨子のひとつとして、職場におけるセクシュアル・ハラスメントへの対応が義務化されたこと、併せて、当時から「キャンパス・セクシュアル・ハラスメント」への対応が社会的に求められるようになっていたことによります。
その後、個人の尊厳の尊重や人権の擁護の観点からは、単にセクシュアル・ハラスメントへの対応のみでは十分とはいえないことが社会的に認識されるようになり、これまで潜在していた「アカデミック・ハラスメント」や「パワー・ハラスメント」といった問題についても、組織的かつ総合的な対応が求められるようになってきました。
また、豊かな人間性と国際性を兼ね備えた人材の育成をめざす教育・研究機関としての本学においても、これらのハラスメントに対しては、毅然とした姿勢で対処していくことが肝要であり、そのためには今日の社会状況及び本学の状況を十分に斟酌した制度の見直しが急務となってきました。
このことから、本学におけるハラスメントの防止啓発活動を充実させ、本学の社会的な責任を果たすために、「中央大学セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程」及び「中央大学セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」を発展的に全部改正することとし、「中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程」及び「中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン」を制定します。